「特定投資家制度」に係る「期限日」について
以下の内容は、金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)の「特定投資家制度」に係る「期限日」についてお知らせするものです。
特定投資家制度とは
平成19年の金融商品取引法制定に伴い、適切な利用者保護とリスク・キャピタルの供給の円滑化の両立する観点から、特定投資家制度が導入されました。知識・経験・財産の状況から金融取引に係る適切なリスク管理を行うことが可能な投資家が「特定投資家」として位置づけられました。特定投資家は、特定投資家向けの商品への投資が可能ですが、金融商品取引契約において一部の行為規制が適用されません。
移行手続
一定の要件を満たすお客様は、当社に対する申出に基づき、一定の手続きを行えば「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。一般投資家から特定投資家へ移行された場合、移行期間は、原則1年とされていますが、「期限日」(移行期間の末日)が定められている場合には、移行した期間が1年を経過する以前であっても、期限日を基準として更新が必要となります。ただし、一般投資家から特定投資家へ移行されたお客様は、移行期間を経過する前であっても、お客様のお申出及びこれに対する当社の承諾により、いつでも一般投資家に復帰することができます。
期限日
当社では、毎年9月末日を期限日として定めております。
